FRIENDS Vollyball Club 会則 | 平成18年4月9日 作成 平成20年4月13日 一部改訂 平成22年4月12日 一部改訂 |
第1条 | (名称) | 「FRIENDS Volleyball Club」(略称:フレンズ)と称し事務局を代表者の自宅住所に置く | ||
第2条 | (目的) | 本会はバレーボールを主とする会である | ||
第3条 | (事務局) | 事務局はチームスタッフ、メンバーで構成し、運営及び活動の全ての発言権を有する。 | ||
第4条 | (活動) | 本会はチームを形成し別途定める「チーム規約」に準じて活動する。 | ||
第5条 | (組織) | 1 | 事務局は、代表1名、会計1名、書記1名、会計監査1名の役員をおく (ただし、兼務は認める。) |
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2 | 役員の任務内容は下記の通りとする。 | |||
1 | 代表は本会の運営を責務とし、発展を図り会務の総括と相互交友を計る。 | |||
2 | 会計は経理関係を担当し会費の管理と毎年1回の収支報告を行う。 また、会員からの開示要望には応じなければならない。 購入計画を除き高額の繰越金にならないよう努める。 |
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4 | 会計監査は会計が毎年1回収支報告を行う際、その報告に間違いがないかチェックする。 | |||
第6条 | (任期) | 役員の任期は1年とし、代表が召集する会議で事務局の6割以上の構成員で協議の上、 後任の選出を行う。ただし再任は妨げない。 また、書面参加は不可とする。 |
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第7条 | (個人情報保護) | 本会は活動の中で知り得た個人情報は事務局が管理し、これを外部に流出や公言があってはならない。 | ||
第8条 | (会則の改定) | 本会則の改訂は代表が召集する会議で、事務局の6割以上の構成員で協議の上、改定を出来るものとする。 | ||
第9条 | (附則) | 本会則は平成18年4月9日から施行する。 |