FRIENDS Vollyball Club 会則 平成18年4月9日 作成
平成20年4月13日 一部改訂
平成22年4月12日 一部改訂
第1条 (名称)  「FRIENDS Volleyball Club」(略称:フレンズ)と称し事務局を代表者の自宅住所に置く
第2条 (目的)  本会はバレーボールを主とする会である
第3条 (事務局)  事務局はチームスタッフ、メンバーで構成し、運営及び活動の全ての発言権を有する。 
第4条 (活動)  本会はチームを形成し別途定める「チーム規約」に準じて活動する。
第5条 (組織) 1   事務局は、代表1名、会計1名、書記1名、会計監査1名の役員をおく
  (ただし、兼務は認める。)
2     役員の任務内容は下記の通りとする。
1  代表は本会の運営を責務とし、発展を図り会務の総括と相互交友を計る。
2  会計は経理関係を担当し会費の管理と毎年1回の収支報告を行う。
  また、会員からの開示要望には応じなければならない。
  購入計画を除き高額の繰越金にならないよう努める。
3   書記は、総会及びミーティング等で決定した事項を書面に記録する。
4  会計監査は会計が毎年1回収支報告を行う際、その報告に間違いがないかチェックする。
第6条 (任期)  役員の任期は1年とし、代表が召集する会議で事務局の6割以上の構成員で協議の上、
  後任の選出を行う。ただし再任は妨げない。 また、書面参加は不可とする。 
第7条 (個人情報保護)  本会は活動の中で知り得た個人情報は事務局が管理し、これを外部に流出や公言があってはならない。
第8条 (会則の改定)  本会則の改訂は代表が召集する会議で、事務局の6割以上の構成員で協議の上、改定を出来るものとする。
第9条 (附則)  本会則は平成18年4月9日から施行する。